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学校教育
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【就学援助制度の手続き】
経済的な理由により学用品費や給食費など、児童・生徒の就学に必要な経費の負担が困難なご家庭に対し、必要な援助を行う制度です。
| ① |
現在、生活保護を受けている方や生活保護を必要とされている方 |
| ② |
前年度または当該年度で |
| ◆ |
生活保護の廃止または停止を受けた方 |
| ◆ |
町民税が非課税または減免された方 |
| ◆ |
個人事業税または固定資産税を減免された方 |
| ◆ |
国民年金の掛金を減免された方 |
| ◆ |
国民健康保険税を減免また徴収の猶予を受けた方 |
| ◆ |
児童扶養手当法第4条に基づく児童手当の支給を受けた方 |
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その他、保護者の職業が不安定で、生活状態が悪いと認められるような場合などは、就学援助の対象になります。
援助を受ける場合、所得の基準額は次のとおりです。(給与所得者世帯の場合)
モデル 世帯 |
2人 (ひとり親・中学) |
3人 (ひとり親・中学・小学) |
4人 (両親・中学・小学) |
5人 (両親・中学・小学2) |
| 年間所得 |
140万円 |
170万円 |
210万円 |
250万円 |
| ※ |
なお、家族の人数及び年齢構成により、基準額は異なりますので、一つの目安としてご理解願います。
また、世帯のなかで2人以上収入がある場合(年金給付、失業保険、一時所得等も含む)は、合算した金額となります。
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学用品費、通学用品費、体育実技用具費(小1・4のみ)、学校給食費、
修学旅行費、通学費、医療費(学校病対象)です。
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就学援助費受給申請書(世帯票兼委任状)を通学する学校に提出してください。小・中学校にそれぞれお子さんがいる場合は、学校ごとに提出してください。
援助の対象者は毎年度、認定の審査を行いますので、前年度に援助を受けていた方も申請書を提出してください。認定の結果は、学校を通じてお知らせします。
| 平取町教育委員会 生涯学習課学校教育係 |
01457−2−2619 |
【転校の手続き】
◆転入の場合
町民課(ふれあいセンターびらとり)で転入(転居)届の手続きをしてください。
↓
前の学校で交付を受けた「在学証明書」と「教科書給与証明書」を通学区域の学校に提出してください。
※教育委員会が交付する「転入学通知書」は、直接学校へ送付します。
◆転出の場合
在籍している学校で「在学証明書」と「教科書給与証明書」の交付を受けます。
↓
転入先の市町村で転入届の手続きをし、教育委員会または指定された学校へ提出してください。
(別表)平取町立小学校及び中学校の通学区域
| 区分 |
通学区域(住所) |
就学すべき学校 |
| 小学校 |
字紫雲古津・字去場 |
紫雲古津小学校 |
| 本町・字荷菜・字小平・字川向 |
平取小学校 |
| 字二風谷 |
二風谷小学校 |
| 字荷負・字貫気別・字旭・字芽生 |
貫気別小学校 |
| 振内町・字長知内・字幌毛志・字岩知志・字仁世宇・字豊糠 |
振内小学校 |
| 中学校 |
本町・字川向・字紫雲古津・字去場・字荷菜・字小平・字二風谷 |
平取中学校 |
| 字貫気別・字旭・字芽生 |
貫気別中学校 |
| 振内町・字長知内・字幌毛志・字岩知志・字仁世宇・字豊糠 |
振内中学校 |

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